建築おたすけ人・ダイヤ設計は、建築物訴訟関係、欠陥擁壁・欠陥建物及び地盤の調査・診断等の業務を行っております。

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マンション関係判例の利用について

マンションの管理と運営に関係する各種の裁判が提起されておりますが、このHPに掲載されている判例は、管理組合の役員さんを始めとして、各組合員にとっても有益と考えられる判例を表記してあります。
判例をその内容を法律的に理解する為には、「建物の区分所有等に関する法律」いわゆる「マンション法」の理解が不可欠となります。
下記の書籍をお勧めいたします。
 
   コンメンタール 「マンション区分所有法」日本評論社 定価8000円





1 昭和45年9月24日 東京地判  外壁、バルコニー/設置した工作物等
判決要旨 公団分譲住宅のバルコニー温室がバルコニーの改築を禁止した団地住宅管理組合の規約に違反しないとされた事例

2 昭和47年5月30日 東京高判  外壁、バルコニー/設置した工作物等
判決要旨 @公団分譲住宅の買受人全員を組合員とする団地住宅管理組合の建築協定が国法の範囲内で現在及び将来の団地住民を拘束する自治規則であると認められた事例/A公団分譲住宅のバルコニーを温室とする工作がバルコニーの改築を禁止した前記団地住宅管理組合の自治規則である建築協定に違反するとされた事例

3 昭和50年4月10日 最高判  外壁、バルコニー/設置した工作物等
判決要旨 公団分譲住宅のバルコニーを温室とする工事が分譲住宅の買受人全員を組合員とする団地住宅管理組合のバルコニー改築禁止の建築協定に違反するとされた事例

4 昭和53年2月1日 東京地判  居住ルール・管理規約/設置した工作物等
判決要旨 マンションの共有敷地につき専用庭としての使用目的に違背して、駐車場として利用するためブロック塀を取壊し、門扉を設置した専用使用権者に対し原状回復義務が命じられた事例

5 昭和55年3月26日 東京高判  居住ルール・管理規約/設置した工作物等
判決要旨 マンション敷地の共有者が規約に違反して設置した門扉の撤去請求が認容された事例

6 平成3年3月8日 東京地判  外壁の開口/設置した工作物等
判決要旨 マンションの区分所有者がガス湯沸かし器バランス釜を設置するためにバルコニー側外壁に開けた穴について、マンションの管理者、区分所有者からの修復請求が認容された事例

7 平成 4年 9月22日 東京地判  外壁、バルコニー/設置した工作物等
判決要旨 バルコニ−が専有部分とされ、バルコニ−の手すり用障壁上にガラス戸を設置したことがバルコニ−の使用方法に違反しないとされた事例

8 平成 7年 8月31日 福岡地判  外壁、バルコニー/設置した工作物等
判決要旨 ルーフバルコニー上に建築されたサンルームについて撤去が命じられた事例

9 平成 8年 6月25日 札幌地判  居住ルール・管理規約/給排水管等の設備
判決要旨 地域熱供給システムによって高温水の供給を受ける設備の設置されたマンション内において、一区分所有者だけがその室内設備を取り外し、単独で電気暖房工事を行ったことが、規約及び法6条に違反するとして管理組合のなした機器の撤去および不法行為(不当抗争)としての弁護士費用の請求が、工事によって他の区分所有者は具体的な不利益を被っておらず、かつ地域熱供給システムは管理共有物とは言えず、また工事は共同の利益に反する行為とも言えないとして棄却された事例

10 平成 9年12月25日 札幌高判  居住ルール・管理規約/給排水管等の設備
判決要旨 地域熱供給システムによって高温水の供給を受ける設備の設置されたマンション内において、一区分所有者だけがその室内設備を取り外し、単独で電気暖房工事を行ったことが、規約及び法6条に違反するとして管理組合のなした機器の撤去および不法行為(不当抗争)としての弁護士費用の請求について、穿孔した隔壁、追加したパイプシャフト内の分岐線が共用部分であることを認定した上で、工事は近隣に影響を及ぼすおそれのあるものを設置する行為であって、共同の利益に反する行為に該当するとして原審を破棄して、区分所有法57条1項に基づき原状回復を命じ、弁護士費用についても支払を命じた事例
 
11 平成11年 8月23日  福岡地裁  専有部分性/給排水管等の設備
判決要旨 床下の空間部分にある当該居室専用の排水管は専有部分に属する建物の附属物であるとし、漏水被害について管理組合の賠償責任を否定した事例
共用部分の漏水事故について管理組合の管理業務懈怠の不法行為責任を構成するには、事故の発生を回避するための具体的な作為業務の存在と、その作為義務に違反した事実が認められなければならないとし、当該管理組合についてその作為義務(排水ドレーンの改修を事故以前に行うべき義務)を認めることはできないとした事例

12 平成12年12月27日 福岡高判  専有部分性/給排水管等の設備
判決要旨 @)管理組合の当事者適格について、管理組合が管理すべき共用部分に起因して個々の区分所有者に損害が発生した場合、その区分所有者に帰責事由がない限り、管理規約に基づいて管理組合に対して請求できるとした。(A)屋上排水ドレーンのゴミ詰まりによる漏水事故について、管理組合に区分所有者に対し、管理規約による管理義務の不履行に基づく管理責任を認めた。(B)屋上、外壁クラックからの雨水の浸入を原因とする水滴による和服の変色等の損害について、管理組合にマンションの賃借人に対し、民法717条1項の責任を認めた。(C)床下排水管のうち、階下との境界をなす中央部にある部分は共用部分であるが、その上にある床下の空間にある部分は専有部分に属すると判断した。

13 平成 8年11月26日 東京地判  専有部分性/給排水管等の設備
判決要旨 コンクリートスラブと天井との天井裏の空間に設置された排水菅は、右空間が利用上の独立性を有さないから共用部分であり排水管も共用部分にあたるとされた/天井裏の空間に設置された排水菅部分の漏水に起因して階下の区分所有者に発生した損害について、直上階の区分所有者に損害賠償義務のないことが確認された事例

14 平成 9年 5月15日 東京高判  専有部分性/給排水管等の設備
判決要旨 コンクリートスラブと天井との天井裏の空間は、階下の者の専有部分にあたるとされたが、そこに存する排水枝菅については、排水本管との一体的な管理の必要性と可能性の観点から共用部分とした事例

15 平成12年 3月21日 最高判  専有部分性/給排水管等の設備
判決要旨 床下コンクリートスラブと階下天井板との間の空間に設置された階上者専用の排水管の枝管は、「専有部分に属しない建物の附属物」にあたり、区分所有者全員の共用部分にあたるとした。同排水管からの漏水について、階上者の損害賠償責任を否定した。

16 平成 5年 1月28日 東京地判  管理者・管理委託/給排水管等の設備
判決要旨 マンションの階上の部屋の水道管の劣化により階下の部屋に水洩れ事故が生じたことについて、マンションの管理会社が階下の区分所有者に対して、管理契約上ないし事務管理者としての債務不履行に基づく損害賠償責任を負わないとされた事例

17 平成 3年11月29日 東京地判  管理費の負担割合/給排水管等の設備
判決要旨 @ 共同住宅の各部屋の雑排水管が共用部分であるとされた事例/A 管理組合が右雑排水管工事の費用負担につき行った決議が有効とされた事例

18 平成 5年 3月30日 東京地判  管理費の負担割合/給排水管等の設備
判決要旨 エレベーター及び二階以上の区分所有者専用の給排水管について、二階以上の区分所有者の一部共用部分との主張を排斥した事例/分譲時一階部分の管理費が、二階以上の区分所有者に較べて面積あたりの金額が低額であった場合に、これを二階以上の額と同額に変更することは、法31条の「特別の影響を及ぼすべきとき」に当たらないとされた事例

19 平成 3年11月12日 東京地判  居住ルール・管理規約/フローリング騒音
判決要旨 マンションの下の階の住人が上の階の住人に対して、床をフローリングにしたために生じた騒音を理由に床を畳敷又は絨毯敷に変更することを求めた請求等が、全体としては受忍限度内として棄却された事例

20 平成 8年 7月30日 東京地八王子支判  居住ルール・管理規約/フローリング騒音
判決要旨 絨毯張りだった床をフローリング床にしたことによって、騒音被害が従前の4倍になったことを認定し、これが受忍限度を超え不法行為を構成するとして階下の区分所有者に対し金75万円の支払を命じたが、フローリング床の撤去、復旧工事の請求については「差止め請求を是認する程の違法性があるとおいうことは困難」として棄却した事例

21 平成10年 1月23日 東京地判  居住ルール・管理規約/フローリング騒音
判決要旨 直上階の区分所有者がフローリング床に改装したことによって、受忍限度を超える生活騒音が発生しているとしてなされた階下の区分所有者の損害賠償請求が棄却された事例/階下の区分所有者による生活騒音を理由にした抗議行動(3年間にわたって繰り返された短くて10分、長くて1時間に及ぶ天井を叩く行動、深夜あるいは早朝抗議電話をかけ続ける、19回にわたってパトカーを呼ぶ)が、暴力行為に匹敵する違法行為にあたるとして、階下の区分所有者に対して200万円の損害賠償を命じた事例

22 昭和51年10月12日 東京地判  専有部分性/車庫・倉庫
判決要旨 マンションの屋内駐車場は専有部分であるが、倉庫は共用部分にあたるとされた事例

23 昭和53年 8月16日 東京高判  専有部分性/車庫・倉庫
判決要旨 マンション一階の車庫を専有部分、倉庫を共用部分と認めた事例

24 昭和56年 6月18日 最高判  専有部分性/車庫・倉庫
判決要旨 @ 建物の区分所有等に関する法律1条にいう構造上区分された建物部分の意義 A 構造上他の部分と区分されそれ自体として独立の建物としての用途に供することができるような外形を有する建物部分の一部に共用設備が設置されている場合と専有部分性の成否にかんする一般的判断基準/B 共用設備が設置されている車庫が専有部分にあたるとされた事例

25 昭和55年 2月29日 大阪高判   専有部分性/車庫・倉庫
判決要旨 マンションの地下倉庫が構造上区分所有者全員によって共同に利用されるよう造られた建物区分所有法2条1項所定の「共用部分」であるとされた事例

26 昭和56年 7月17日  最高判  専有部分性/車庫・倉庫
判決要旨 共用設備が設置されている車庫が建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分にあたらないとはいえないとされた事例

27 平成 5年 2月26日 東京地判  管理費の負担割合/車庫・駐車場
判決要旨 地上8階、地下1階のマンションの特別補修費を地下駐車場の区分所有者を含む区分所有者全員に専有面積割合により負担させるとの決議が権利の濫用ないし信義則違反にあたらないとされた事例

28 昭和60年 4月30日 東京高判  専有部分性/車庫・駐車場
判決要旨 共用設備が設置され、他の共用部分を管理するための通路となっているマンションの駐車場が建物の区分所有等に関する法律にいう専有部分に当たるとされた事例

29 平成 1年 3月 8日 東京地判  専有部分性/管理人室
判決要旨 マンション分譲案内パンフレットには共用部分として管理人室を設置する旨記載されていたが、管理事務室(8.28u-共用部分であることに争いがない)に隣接して設置された管理人室(37.35u)が専有部分であると認められた事例

30 平成 2年 6月25日 東京高判  専有部分性/管理人室 
判決要旨 マンション分譲案内パンフレットに共用部分として管理人室を設置する旨記載されており、管理事務室(8.28u-共用部分であることに争いがない)に隣接して設置された管理人室(37.35u)についても法定共用部分と認められた事例

31 平成 5年 2月12日 最高判  専有部分性/管理人室
判決要旨 共用設備も存在せず、独立して外部と出入りできる玄関もあり、構造上の独立性の認められる37.35uの管理人室について、共用部分であることに争いのない8.28uの隣接の管理事務室との利用上の一体性を理由に専有部分性を否定した事例

32 昭和54年 4月23日 東京地判  専有部分性/管理人室
判決要旨 @マンション管理組合の代表者について、マンションの法定共用部分に関する訴訟の当事者(原告)適格を否定した事例 Aマンション1・2階駐車場及びマンション全体の火災報知器、エレベーターの緊急連絡装置が設置されている一室が専有部分と認められた事例/B マンション管理組合(権利能力なき社団)の代表者個人を当事者として成立した和解の効力が右管理組合に及ぶとされた事例

33 平成 1年10月19日 東京地判  専有部分性/管理人室
判決要旨 @ マンションの管理室(27.21u)、自家発電室及び電気室等が法定共用部分と認められた事例/A 専有部分としての表示登記及び所有権保存登記が了された建物部分の全部又は一部が法定共用部分に該当する場合の右各登記の訂正方法

34 平成10年12月21日 東京地判  専有部分性/管理人室
判決要旨 マンション1階部分に存する管理事務室及び管理人室につき、管理事務室は、管理人がマンションの管理業務を行うものであり、それ以外の用途に使用することは考え難いことから共用部分である。さらに、管理人室は、本件マンションに不可欠な管理業務を行うため、管理事務室と一体として利用されることが予定されており、利用上の独立性を有せず専有部分とは言えないとした。

35 平成 8年 5月10日 東京地判  管理者・管理委託/管理費の合有的帰属
判決要旨 平成4年11月30日破産宣告したマンション管理会社が、徴収した管理費を「渇h光○○マンション口」、「○○マンション管理組合管理代行渇h光」名義で銀行に預託していた場合について、その預金者は管理会社であるものと認定し、かつ銀行が管理会社に対して有する債権の担保に供し、相殺をなした行為が有効とされた、管理会社の破産管財人の銀行に対する返還請求が棄却された事例

36 平成11年 8月31日 東京高判 管理者・管理委託/管理費の合有的帰属
判決要旨 マンションの管理会社がマンションの管理組合から管理費等の管理の委託を受け、マンションの管理会社の名義で銀行に定期預金をした場合、右定期預金の原資である管理費等は、マンション管理会社の資産ではなく、管理規約及び管理委託契約に基づいて区分所有者から徴収し、保管しているものであるから、右定期預金の預金者は管理組合であるとした事例。

37 平成11年 6月29日 大阪高判  管理者・管理委託/管理費の合有的帰属
判決要旨 管理組合、管理会社間のマンション管理契約を準委任契約とし、管理組合からの解除を、管理契約は受任者である管理会社の利益をも目的として締結されたものではなく、しかも管理組合が解除権を放棄する旨の特約も認められないとし、民法651条1項による解除として肯定、管理会社が保管していた積立金等保管金につき管理組合からの返還請求を認めた事例

38 昭和60年 9月26日 東京地判 財務紛争/修繕積立金
判決要旨 修繕積立金の定めがなく、かつ規約の設定、変更、廃止は全員合意によると定められている場合に定められた修繕積立金細則が、反対者に対しては効力を持たないとされた事例/マンションのバルコニーが規約上の共用部分とされ、バルコニー防水工事に反対しこれを妨害した区分所有者に対する弁護士費用及び慰謝料の支払を命じた事例

39 平成 8年 7月15日 東京地判  欠陥マンションの修補請求と損害賠償請求
判決要旨 マンションの外壁のヒビ割れが、構造的欠陥によって発生したものであるとして、管理組合が原告となってなした建設会社、販売会社に対する不法行為に基づく損害賠償請求は、区分所有法26条4項に基づく原告適格は管理者に限られおり、権利能力なき社団たる管理組合が管理者の権能を行使することは許されないとして訴えを却下した事例/法26条4項は、管理者に対し訴訟担当を特別に許容したものであるから、訴訟の目的物は管理者の職務に関するものでなければならないが、共用部分の構造的欠陥による損害賠償請求は、各区分所有者に共有持分割合に従って分割帰属し、「共用部分の保存に関するものでないことは明らかである」から、管理者においても行使することはできない。

40 平成 8年12月26日 東京高判  欠陥マンションの修補請求と損害賠償請求
判決要旨 マンションの外壁のヒビ割れが、構造的欠陥によって発生したものであるとして、管理組合が原告となってなした建設会社、販売会社に対する不法行為に基づく損害賠償請求について、損害賠償請求権は各区分所有者に共有持分割合に従って分割帰属しており、総有的に帰属していないとして棄却した事例

41 平成 4年 9月16日 東京地判  建築基準法違反と瑕疵
判決要旨 新築後間もないマンションの売買において、防水工事の不完全、クラック発生の原因となる外壁の構造上の欠陥(メースパネル板の施工方法)等があって、これらは隠れたる瑕疵に該り、かつ、契約の目的を達成することができない場合に該るとして、売買契約の解除を認めた事例

42 平成 5年12月16日 東京地判  建築基準法違反と瑕疵
判決要旨 転売目的のマンションの売買契約に建築基準法上の検査済証の交付の特約があったにもかかわらず、同法に抵触する瑕疵(道路斜線制限違反)のため検査証の交付が不可能な場合、買主は催告の上債務不履行として売買契約を解除することができるとした事例

43 平成 6年 2月24日 東京高判  建築基準法違反と瑕疵
判決要旨 新築マンションを購入して賃貸していた場合において、共用排水縦管がに接続された通気管が建物の天井裏で開口していために室内において異臭がし、これがために賃貸することが困難ないしは不可能となったとしてなした損害賠償請求について、債務不履行責任に基づき、分譲業者に対し逸失賃料及び修理費用の一部として金366万円余の支払を命じた事例

44 平成13年 5月23日 東京地判  建築基準法違反と瑕疵
判決要旨 本件は、マンションの区分所有者である原告が、マンションの建物部分の上水道から赤錆による赤水が出る瑕疵は、マンション分譲業者である被告の不法行為によるものであり、また本件紛争発生以後の被告の対応が損害を拡大させたとして、被告に対し、不法行為あるいは瑕疵担保責任に基づき、損害賠償を求めた事案であり、マンションの設計施工を担当した業者も訴訟に補助参加した。判決は、本件マンションは配管工事の際の施工技術に問題があり、その結果配管が腐食、赤水が出ることになったのであるから、売買目的物に隠れた瑕疵があったということができ、これが補修されたとしても、売主である被告は瑕疵担保に基づく損害賠償責任を負うと判示し、瑕疵担保に基づく損害賠償責任の限度で被告の責任を認めた事例。




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