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bP5 専有部分性/給排水管等の設備 平成12年 3月21日 判タ1038-179 最高判 関連条文 区分所有法2条・11条 判決要旨 床下コンクリートスラブと階下天井板との間の空間に設置された階上者専用の排水管の枝管は、「専有部分に属しない建物の附属物」にあたり、区分所有者全員の共用部分にあたるとした。同排水管からの漏水について、階上者の損害賠償責任を否定した。 判決日・当事者 〔最高裁平9(オ)第1927号、建物共用部分確認等請求事件、平12・3・21第3小法廷判決、上告棄却、原審東京高裁平8(ネ)第5670号、平9・5・15判決、本誌954号151頁、原原審東京地裁平8(ワ)第2903号、平8・11・26判決〕 《当事者》 上 告 人 X1 管理組合 上代表者理事長 X2 上訴訟代理人弁護士 中 村 浩 紹 被 上 告 人 Y 【主文】 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 【理由】 上告代理人中村浩紹の上告理由について 原告が適法に確定した事実の概要は、次のとおりである。 1 本件建物の707号室の台所、洗面所、風呂、便所から出る汚水については、同室の床下にあるいわゆる躯体部分であるコンクリートスラブを貫通してその階下にある607号室の天井裏に配された枝管を通じて、共用部分である本管(縦管)に流される構造となっているところ、本件排水管は、上枝管のうち、上コンクリートスラブと607号室の天井板との間の空間に配された部分である。 2 本件排水管には、本管に合流する直前で708号室の便所から出る汚水を流す枝管が接続されており、707号室及び708号室以外の部屋からの汚水は流れ込んでいない。 3 本件排水管は、上コンクリートスラブの下にあるため、707号室及び708号室から本件排水管の点検、修理を行うことは不可能であり、607号室からその天井板の裏に入ってこれを実施するほか方法はない。 上事実関係の下においては、本件排水管は、その構造及び設置場所に照らし、建物の区分所有等に関する法律2条4項にいう専有部分に属しない建物の附属物に当たり、かつ、区分所有者全員の共用部分に当たると解するのが相当である。これと同旨の原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官金谷利廣 裁判官千種秀夫 裁判官元原利文 裁判官奥田昌道) |
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