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マンション管理関係判例



bR 外壁、バルコニー/設置した工作物等


昭和50年 4月10日 判時779-62 最高判   関連条文 区分所有法5条、23条


判決要旨

公団分譲住宅のバルコニーを温室とする工事が分譲住宅の買受人全員を組合員とする団地住宅管理組合のバルコニー改築禁止の建築協定に違反するとされた事例


判決日・当事者
工作物撤去等請求事件、最高裁昭47(オ)957号、昭50・4・10一小法廷判決、上告棄却
一審東京地裁昭44(ワ)10548号、昭45・9・24判決、二審東京高裁昭45(ネ)2518号、昭47・5・30判決

《当事者》
上 告 人   X1
上訴訟代理人弁護士
        西 田 公 一
        更 田 義 彦
被 上 告 人 Y1管理組合
上代表者理事長 Y2


【主文】 本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。


【理由】 上告代理人西田公一、同更田義彦の上告理由第一点について。
 憲法13条及び29条の規定は、直接私人相互間の関係に適用されるものではないというのが当裁判所の判例の趣旨とするところである(最高裁昭和43年(オ)第932号同48年12月12日大法廷判決・民集27巻11号1536頁参照)。原審の確定したところによれば、所論組合規約及び建築協定は、日本住宅公団が建設したA団地分譲住宅の買受人全員を組合員として組織された被上告人組合の創立総会において、上告人を含む出席者全員の一致で可決承認された後、総会欠席者を含む被上告人組合全員の書面による合意により設定されたものであって、上規約及び協定によって律せられる被上告人組合と組合員との間の法律関係は私人相互間の関係であるから、これに憲法の上規定が直接適用されるものではないことは上判例の趣旨から明らかであり、また、所論協定のバルコニー改築禁止の規定が公序良俗に反するとはいえない。したがって、論旨は、採用することができない。
 同第二点ないし第四点について。
 所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができる。そして、その確定した事実関係によれば、本件バルコニーは被上告人組合の管理する共有物であり、上告人が本件バルコニーに加えた原判示の工事は、バルコニーの改築を禁止した判示の建築協定に違反するものであって、上告人はその加えた工事部分を撤去して復旧すべき義務があるとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、諭旨は、ひっきょう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は異なる見解に立って原判決を論難するものであって、採用することができない。
 よって、民訴法401条、95条、89条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 藤林益三 裁判官 下田武三 岸 盛一 岸上康夫 団藤重光)


上告代理人西田公一、同更田義彦の上告理由《略》





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