ダイヤ設計の業務は、建築訴訟・擁壁訴訟・地盤訴訟・損害保険訴訟等の鑑定書の作成、及び調査診断報告書の作成。
・一級建築士事務所
・地盤品質判定士事務所
・コンクリート診断士事務所
・
損害保険専門鑑定人(A)事務所
・マンション管理士事務所
建築物鑑定コンサルタント
日本コンクリート工学会会員 地盤工学会会員
TEL
048-853-3587
埼玉県さいたま市中央区桜丘
1‐12-5 ダイヤビル 2F
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1
建築訴訟鑑定書作成
◎建築訴訟鑑定書作成
◎擁壁訴訟について
◎地盤訴訟の背景・特徴
◎損害保険訴訟の鑑定意見書作成
◎瑕疵一覧表作成業務
◎建築関係最高裁判例一覧
◎当社の常備調査機器一覧
2
欠陥コンクリ‐ト関係
◎コンクリート 既存擁壁・既存建物 調査診断
◎コンクリート 病気写真①
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◎コンクリート 強度測定
◎コンクリート 中性化試験
◎コンクリート 劣化診断
3 欠陥擁壁関係
◎擁壁訴訟について
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既存擁壁耐久性診断
◎擁壁第三者監理・欠陥擁壁
◎擁壁のある土地の購入計画の注意点等
◎自分で出来る擁壁安全診断
チェックシート・(案
)
4 欠陥地盤関係
◎欠陥地盤110番
◎地盤訴訟の背景・特徴
◎地耐力測定(地盤調査)
コーンぺネトロメーター
◎狭小敷地の既存擁壁補強工法
(ロックボルト工法)
5 専門職支援業務
◎専門職支援業務
◎弁護士事務所支援
◎建築設計事務所支援
◎不動産鑑定士事務所支援
◎不動産鑑定士ER作成
◎ハウスメーカー支援
◎技術コンサルティング契約
◎マンション管理組合支援
6 建物調査関係
◎建築工事の事前事後調査・家屋調査
◎地盤変形調査
(工事事前事後調査)
◎建物の劣化調査診断及び改修・補強計画
◎鉄筋建築物耐用年数の考え方について
技術屋の辛口コラム
建物の劣化診断調査と
改修・補強計画
建物の劣化診断と改修計画について
◎その目的と「耐震診断」との相違点と類似点。
<建物の耐震診断>とは、主に竣工後数十年経過した建物が、法令で想定された地震の力に対して現時点においても安全に使用可能どうかを、現在の建築法規に照らして判定する作業であるといえます。
いいかえれば、古い構造基準で設計された十分な耐震性能を保有していない既存建物に対して、現行の耐震基準によりその耐震性を再評価し再計算をする、これが<耐震診断>と呼ばれているものです。
そのため本質的に<耐震診断>と<耐震補強計画>は、1対となって認識されております。
一方、<既存建物の劣化診断>は、<耐震診断>と重複する判断箇所もありますが、前記の耐震診断よりもある意味において、調査項目や調査範囲が構造面以外の部位にわたる広範囲になる場合があります。
その理由として<建物の劣化診断>は物理的な工学的、耐震性能だけでなく、現状建物の使用継続の<経済性>をもその判定材料の対象としているからです。
例えば、当事務所において実施した建物の劣化診断の事例として、下記のような内容の劣化診断の依頼がありました 。
事例1 (改修計画の判断データーとして)
某大手企業の家族寮及び独身寮を現状のままで劣化診断を実施し、継続使用をする上での問題となる点。仮に対象建物を調査時点で再調達した場合の<再調達原価>の算出。既存建物を現時点で機能アップした場合の改修コストと、建物を解体処分した場合との経済比較。
事例2 (建物賃貸借関係の終了判断材料としての調査)
調査時点での物理的な耐用年数の到来の判断材料としての、客観的な資料の作成依頼。
これは、借地借家法の適用のある建物の更新時期が到来した時点において、賃貸人側からの更新拒絶の理由づけの為の資料となります。
すなわち建物の荒廃、安全性の欠如の客観資料としての<劣化診断>となります。
このような<劣化診断>は、裁判上の訴訟資料の一部として活用されるものと思われます。
<耐震診断>が純粋な構造計算で構成されるのに対して、<劣化診断>の場合は経済合理性の側面からの判断アプローチも必要とすることがあります。
この点が本質的に耐震診断と異なるポイントになるかもしれません。
さいたま市で当社の実施した耐震補強工事の一例です。
実施年月日 平成7年4月
調査設計 ㈱ダイヤ設計
施 工 者 (有)枡一建設 埼玉県上尾市
実 施 概 要
・ トランシットによる建入及び不同沈下調査
↓
・ レベル測量による大梁、小梁たわみ量の
チェック
↓
・ 全ての鉄骨柱寸法及び梁の寸法及び肉厚検査
↓
・ 構造軸組図の現場実測による、再作成
↓
・ 図面作成時点における建築基準法、構造基準
による構造計算の実施
↓
・ 当該建物の補強計画書の作成
↓
・ 補強工事実施及び完成
写真のように見るからに丈夫な建物に
生まれ変わりました。
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