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 ダイヤ設計の業務は、建築訴訟・擁壁訴訟・地盤訴訟・損害保険訴訟等の鑑定書の作成、及び調査診断報告書の作成。
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技術コンサルティング (業務委託契約書)





このページの項目

① コンサルティング契約の内容 ・コンサルティング料金

② コンサルテイングの内容

③ コンサルティング契約のメリット

④ 技術コンサルティング業務委託契約書 (見本)


専門職支援業務 のページ





  
① コンサルティング契約の内容



1-1 対象業種

ハウスビルダー・不動産業者・住宅設計者(建築士)・マンション管理組合。


1-2 コンサルティング料

25,000円/月(税別)  6箇月単位契約


1-3 契約内容

「後記 4 技術コンサルティング業務委託契約書 (見本) を
 ご参照ください。


  
② コンサルテイングの内容


2-1 地盤関係

軟弱地盤相談。
杭地業の設計立案計算書の支援。
地盤の調査法方の提案、地盤調査、土質試験の提案。


2-2 軟弱地盤問題、基礎構造関係

地盤調査、土質試験、地盤品質判定書の作成、基礎構造の提案(杭地業 地盤改良)。


2-3 液状化問題


液状化地盤の危険度の判定。
抑止工法の助言、提案。
抑制工法の助言、提案。


2-4 コンクリート診断


ひび割れ原因調査。
コンクリート劣化原因の推定。
調査方法の立案。
維持管理工法。
補修、補強計画の立案。


2-5 擁壁関係

危険度判定。
補修計画 補強計画。
図面チェック。
コンクリート擁壁の維持管理法方。


2-6 建築全般

耐震計画の支援。
建物構造計画の支援。


2-7 建築訴訟問題


鑑定意見書の作成。
トラブル相談(建築トラブル)助言。


2-8 建築施工トラブル

近接施工に於ける隣地養生対策提案。


2-9 その他

マンション管理組合の発注工事、改修工事、建物の劣化診断の助言等。
建物及び土地の不動産登記(表題登記関係)の相談。


  
③ コンサルティング契約のメリット



3-1 民事訴訟の被告とならない為に。

地盤トラブル、建築トラブルからの民事訴訟事件数は、「品格法」や「瑕疵担保履行法」の成立以降に増大傾向が続いております。


企業責任者への法的な責任重視。

施工業者、設計者及び技術者は職務責任が求められる時代となって参りました。  
同時に以前には少なかった建築士に対する訴訟事件の増大も最近の特徴となっております。


司法試験制度改革による弁護士数の増加。

弁護士だけが増加すれば、1人あたりの訴訟需要や収入、就職先も減るのは当然であり、その為、建築訴訟のようないわゆる「複雑訴訟」といわれる、成功報酬の少ない訴訟事件にも依頼を引き受ける弁護士が増加した。等々がその背景にあります。


「刑事訴訟法上」の「被告人」とはその本質は異なり「被告」即「悪のイメージ」ではないとしても、これからのすべての建築の関係人は、なるべくなら被告とならないように企業努力をすべきです。

民事訴訟は『弁論主義』の基で自己の正当性を国や行政の介入無にそのすべてを自分で主張(弁論)する必要があります。費用はすべて自分持ちになります。

通常、その双方の主張は真っ向から食い違うことが多いのです。
「口頭弁論」には裁判に勝つ為の「訴訟資料」が当然必要になります。

有利となる「訴訟資料」収集にはコストがかかります。建築訴訟はその性質上から他の訴訟と比較して、裁判の期間は長くなります。被告の立場としての心的なエネルギーの負担は甚だしいものになります。

少しの企業努力と技術力『備え』そして第三者であるアドバイザーの活用は、民事訴訟の被告とならない為の有効な選択肢の一つと思います。


3-2 リスク管理に役立ちます。

建築工事の判断ミスや施工ミスは、会社の存続に繋がるリスクになる場合があります。

最近は特に契約締結後の『地盤リスク』の発現が問題になります。

例えば、<地盤データーの不足><土質試験データー追加><地下水位の上昇からの構造の変更><地中障害物>等が、事後発生する場合があります。

本来的にはこれらのリスクは発注者が負担すべきリスクでありますが、現実には請負者側に負担させられるケースが多いようです。

何故なら建築工事や擁壁工事、開発工事等は民法の「632条の請負契約」的な要素が強い為、「一括請負」という概念が発注者側にある為とおもわれます。

地盤関係のリスクについては請負契約書の特記事項に、この点の付帯条項を設けて表記しておくことが必要となります。

リスク回避の為の会社の保険と考えて、お勧め致します。


3-3 人件費の大幅コストダウンに繋がります。

中規模のハウスメーカーにとって、建築士、土木技術者、土地家屋調査士、地盤関係技術者などの専門分野技術者を同時に継続雇用することは人件費の圧迫につながります。

必要なとき、必要に応じたアドバイスを受ける経営方式は、人件費の大幅コストダウンに繋がります

技術支援としてのコンサルティングをご活用ください。ご連絡をお待ちしています。



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④ 技術コンサルティング業務委託契約書
(見本)



ダイヤ設計( 以下「甲」という) と、会社 又は個人( 以下「乙」という) は、甲のコンサルティングに関する業務等の委嘱に関し、次の通り契約を締結する。


第1条(目的)

乙は甲に対し、コンサルティングに関する業務(以下「本件業務」という)を委嘱し、甲はこれを受託する。

1 本件業務の内容 

甲は別紙コンサルテイング内容について、下記の要領にて乙に対してコンサルテイング業務を行う。

○甲は乙からの相談の回数については概ね月に三回程度とする。
○相談の方式につては、電話・Eメール(相談図面を含む)等により行う。
○相談案件により事務所内での相談も可能。

2 乙のコンサルテイングの追加希望の場合。

「本件業務」に関連して個別、具体的な事案が提言された場合には、その受託金額等につては、甲、乙協議のうえ取り決める。


第2条(契約期間、報酬及び支払)


1 本契約に基づく月額報酬は金25,000円(消費税別)とする

2 本契約の有効期間は6箇月単位とし、乙は契約成立時に6箇月分のコンサルテイング料を甲の口座に振り込む。

3 本契約の延長については、期間満了時より契約満了の1ヶ月前までに乙のコンサルテイング料振込により自動延長するものとする。
前記振込がなされない時は、この契約は自動的に解除すものとする

4 乙の諸事情により契約の内容が変更される場合、契約満了の1ヶ月前までに両者が協議のうえ、月額報酬・契約期間を取り決めることができるものとし、別途書面にて契約締結することとする。


第3条(秘密の保持)

1 甲は本業務上知り得た秘密を他人にもらしてはならない。

2 甲は乙から提供された秘密情報について、善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとする。

3 本条の規定は、本契約終了後または期間満了後も2年間は有効に存続するものとする。


第4条(特記事項)

甲の技術支援は、乙の問題解決の為の専門家としての合理的判断と意見であり、その助言等を採用するか否かは乙の自由意思と判断に委ねられる。
その結果に対して、甲は直接的な責任を負うものではない。


第5条(合意管轄)

本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、埼玉地方裁判所を専属管轄裁判所とする。


第6条(協議事項)

本契約に定めなき事項または解釈上疑義を生じた事項については、甲乙誠意をもって協議のうえ解決をはかるものとする。


以上、本契約の成立を証すため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。

 平成   年   月   日

甲:ダイヤ設計

  埼玉県さいたま市中央区桜丘1-12-5ダイヤビル2階

  一級建築士 地盤品質判定士 コンクリート診断士 土地家屋調査士 マンション管理士
       
    建築コンサルタント   目黒 碩雄



乙:会社名


  住 所


  代表者


                                          以 上





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