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マンション管理関係判例


bR8
  財務紛争/修繕積立金


昭和60年 9月26日 判タ584-52 東京地判

関連条文 区分所有法4条18条19条


判決要旨
修繕積立金の定めがなく、かつ規約の設定、変更、廃止は全員合意によると定められている場合に定められた修繕積立金細則が、反対者に対しては効力を持たないとされた事例/マンションのバルコニーが規約上の共用部分とされ、バルコニー防水工事に反対しこれを妨害した区分所有者に対する弁護士費用及び慰謝料の支払を命じた事例


判決日・当事者
〔横浜地裁昭58(ワ)第471号、昭58(ワ)第551号、昭58(ワ)第646号、昭58(ワ)第1457号、修繕費積立金等請求、立替金請求、慰謝料等請求事件、昭60・9・26第4民事部判決、認容〕
471号事件原告                 X1住宅管理組合
上代表者理事長                X2
471号事件、551号事件原告、646号事件被告    X3
551号事件原告                 X4
上    同                 X5
上    同                 X6
上    同                 X7
上    同                 X8
上    同                 X9
上    同                 X10
上    同                 X11
上    同                 X12
上    同                 X13
上    同                 X14
上    同                 X15
上    同                 X16
上    同                 X17
上    同                 X18
上    同                 X19
上    同                 X20
上    同                 X21
上    同                 X22
1457号事件原告                X23
上    同                 X24
以上23名訴訟代理人弁護士           副島洋明
471号、551号、1457号事件被告、646号事件原告  Y


【主   文】
一 551号、1457号事件について
 両事件被告Yは551号事件原告X4、同X5、同X6、同X7、同X8、同X9、同X10、同X11、同X12、同X13、同X14、同X15、同X3、同X16、同X17、同X18、同X19、同X20、同X21、同X22、1457号事件原告X23、X24それぞれに対し各金1万7,281円及びこれに対する昭和57年12月24日以降完済まで年5分の割合による金員の支払をせよ。
二 471号事件について
 1 同事件被告Yは同事件原告X1住宅管理組合に対し金20万円の支払をせよ。
 2 同事件被告Yは同事件原告X3に対し金10万円の支払をせよ。
 3 同事件原告らのその余の訴求を棄却する。
三 646号事件について
 同事件原告Yの請求を棄却する。
四 訴訟費用は、全費用を10分してその2を471号事件原告X1住宅管理組合の、その1を同事件及び551号事件原告X3の負担とし、その余を471号、551号、1457号事件被告、646号事件原告Yの負担とする。
五 この判決は、主文第一項に限り仮に執行することができる。


【事   実】
第一 当事者の求めた裁判
 (551号事件及び1457号事件について)
 一 請求の趣旨
  1 主文第一項と同旨。
  2 訴訟費用は同事件被告Yの負担とする。
  3 仮執行の宣言。
 二 請求の趣旨に対する答弁
  1 原告らの請求を棄却する。
  2 訴訟費用は原告らの負担とする。
(471号事件について)
 一 請求の趣旨
  1 同事件被告Yは、同事件原告X1住宅管理組合に対し昭和58年7月以降各偶数月の末日限り1箇月5,000円の割合による金員の支払をせよ。
  2 同被告は、同原告に対し60万円の支払をせよ。
  3 同被告は、同事件原告X3に対し40万円の支払をせよ。
  4 訴訟費用は同被告の負担とする。
  5 仮執行の宣言。
 二 請求の趣旨に対する答弁
  1 同事件原告らの請求を棄却する。
  2 訴訟費用は同事件原告らの負担とする。
(646号事件について)
 一 請求の趣旨
  1 同事件被告X3は、同事件原告Yに対し同原告の要求があり次第本件仮処分によつて増加された工事部分を原状に回復せよ。
  2 同被告は、同原告に対し本件仮処分に伴つて同被告が同原告に対して行つた名誉毀損について謝罪広告を行い、かつ、2万円の支払をせよ。
  3 訴訟費用は同被告の負担とする。
 二 請求の趣旨に対する答弁
  1 同事件原告Yの請求を棄却する。
  2 訴訟費用は同原告の負担とする。
第ニ 当事者の主張
(551号事件及び1457号事件について)
 一 請求原因
  1(一) 別紙物件目録記載の建物(通称X1住宅2街区2号棟、以下「本件建物」という)はその中に区分所有権の対象となる24戸の専有部分を有し、昭和54年ないし同57年当時551号事件、1457号事件各原告ら22名(以下「原告ら区分所有者」という)、同事件被告Y(以下、全事件を通じて「被告Y」という)並びに訴外A工業株式会社(以下「訴外会社」という)が別紙専有部分所有者一覧表記載のとおりその専有部分の所有者であつた。
   (二) 原告X1住宅管理組合(以下、全事件を通じて「原告組合」という)は訴外B公団が昭和43年3月○○市○区○○○○地区に建設分譲した本件建物を含む棟数47棟、総戸数1254戸の集合住宅(以下「X1集合住宅」という)の区分所有者全員を組合員として、上集合住宅の共有物を管理し、かつ、共有物の使用に伴う住宅の所有者の共同利益を維持するために必要な協議及び業務を行うことを目的とする権利能力なき社団である。
  2(一) 原告組合は本件建物について工事業者に請負わせて下記のとおりの補修工事をした。
    (1) 昭和54年度
 階段室及び鉄部の塗装工事(以下「54年度工事」という)
    (2) 昭和57年度
 外壁、屋根、階段室及びバルコニーの防水塗装工事(以下「57年度工事」という)
   (二) 上補修工事に要した本件建物の区分所有者1人当りの費用は、54年度工事分5万6,271円、57年度工事分34万1,203円の合計39万7,474円である。
  3(一) ところで、原告組合においては建物の区分所有等に関する法律(昭和58年法律第51号による改正前の法律、以下「建物区分所有法」という)第23条に基づく規約として昭和43年3月本件建物を含むX1集合住宅の区分所有者全員の書面による合意によってX1住宅管理組合規約(以下「規約」という)を設定し、また、第26条1項2号に基づきX1住宅管理組合建築協定(以下「協定」という)を組合員全員の合意によつて設定した。
   (二) そして、民法253条1項、建物区分所有法第14条、規約第15条3項及び協定第7条によれば、共用部分の管理若しくは保存行為に要した費用は、当該共用部分の各共有者が公平に負担すべきものである。
  4 前記補修工事の対象である階段室、鉄部、外壁、屋根及びバルコニーは本件建物の共用部分であつて、本件建物の区分所有者全員の共有に属する。
  5 そして、前記補修工事は共用部分の管理若しくは保存行為に該当する。
  6 したがつて、被告Yは前記補修工事に要した区分所有者1人当りの費用合計39万7,474円を原告組合に支払うべき法律上の義務があるところ、その支払をしない。
  7 そこで、やむを得ず、原告ら区分所有者及び訴外会社は原告組合に対し、被告Yが本来負担すべき上金員を平等の割合で(円以下の端数を切捨てると1人当り1万7,281円ずつ)同人に代わつて立替払をした。
  8 以上によれば、被告Yは法律上の原因なくして原告ら区分所有者の損失において自らの負担すべき費用の支出を免れ、同額の利得を得ていることになる。
 よつて、原告ら区分所有者は被告Yに対し、不当利得返還請求権に基づき、1万7,281円とこれに対する本件訴状送達の日の翌日である昭和57年12月24日から完済まで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
 二 請求原因に対する認否
  1 請求原因1の(一)及び(二)の各事実は認める。
  2 同2の事実は否認する。
  3(一) 同3の(一)の事実は認める。
   (二) 同3の(二)は争う。
  4 同4のうち、本件建物のバルコニーが共有部分ないし共有物であるとする点は否認ないし争う。この点に関する被告Yの主張は後記三の1のとおりである。
  5 同5のうち、本件バルコニーの補修工事が共有物の管理若しくは保存行為に該たるとする点は否認ないし争う。仮にバルコニーが共有物であるとしても、本件バルコニーの補修工事は後記三の3のとおり共有物の変更に該たるというべきである。
  6 同6のうち、被告Yが原告ら区分所有者主張の費用39万7,474円を支払つていないことを認め、その余は争う。
  7 同7の事実は否認する。
  8 同8は争う。
 三 被告Yの主張
  1(一) 本件建物のバルコニーは、共用部分ないし共有物ではなく、居室区分所有者の専有部分である。その理由は以下(1)ないし(6)に述べるとおりである。
    (1) 規約第7条2項及び協定第7条1項は、一部の組合員の所有に係る共有部分(原告組合がいうところの専用管理共有物)として、建物の躯体、屋根等種々の共用部分ないし共有物を列挙しているが、この中にバルコニーは挙げられていない。
    (2) 建物区分所有法第3条1項は「数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分」を共用部分と定めているが、バルコニーは居室という一個の専有部分にしか通じていないので、上共用部分の概念に含まれない。ここで「通ずる」という意味は普通人が常時歩行によつて出入りすることができるという常識的な意味であつて、非常時に隔壁を破つて通り抜けられるということまで意味するものではない。
    (3) バルコニーは、物置、物干場、洗濯機置場等として居住者の利用に供される、居住者の生活にとつて欠くことのできない場所である。しかも、バルコニーはそれに接続した居室の居住者が専用的に使用する所であつて、上以外の者がそこを使用することはありえない。
    (4) バルコニーの床部が2戸間に連続しており、その間に隔壁としての薄板が設置されていること、居住者が非常の際に隔壁を破つて避難することができることは認めるが、非常の際に居住者がバルコニーをつたつて避難するという事態の生ずる可能性は薄く(現にX1集合住宅では今日までそのような事例は一例もない)、実際上バルコニーに避難路としての効用はあまりない。
 仮に、バルコニーに避難路としての効用があるとしても、本来バルコニーは目かくしの塀の機能を有する隔壁によつて外部と遮断され、専有部分としての外観を呈しているのであるから、非常時にバルコニーが避難路としての効用を有していることを理由としてこれを共用部分ないし共有物とみることはできない。
    (5) バルコニーの躯体部分が共有物であることは、居室のそれが共有物であるにもかかわらず居室が専有部分があるとされているのと同じように、バルコニーが共有であることを根拠づけるものではない。
    (6) 規約及び協定がバルコニーについて原告ら区分所有者主張の禁止、制限事項を定めていることは、私有地に対して建ぺい率等の規制が加えられていても私有地が共有地にならないのと同じように、バルコニーが共有物であることを基礎づけるものではない。
   (二) 以上のとおり、バルコニーは専有部分であるから、原告組合はバルコニーの専有者の同意がない限りその補修工事を行うことはできないし、その意に反して補修工事を行つたとしてもそれに要した費用を専有者に請求することはできないところ、被告Yは原告組合によるバルコニーの補修工事に同意したことはない。そして、原告ら区分所有者の主張する補修費用のうちには、バルコニーの防水塗装工事分も含まれているから、被告Yは原告ら区分所有者の請求に応ずることはできない。
  2 本件建物のバルコニーには、建築以来本件補修工事に至るまでの間、漏水等の瑕疵が生じたことはなかつたから、本件補修工事は全く不要であつた。
 仮に、補修工事の必要なバルコニーがあつたとしても、安価で性能の実証された方法により随時該当部分を補修すれば足りるのであつて、本件補修工事のように、高価で性能の未知なエポキシ樹脂塗装防水工事を全バルコニー一斉に行う必要など全くない。
  3 本件建物のバルコニーに施されたエポキシ樹脂塗装防水工事は、瑕疵のない所になされたもので、かつ、団地の外観を一変するものであるから、修繕というよりバルコニーの改装というべきものである。したがつて、仮に、バルコニーが共用部分ないし共有物だつたとしても、本件補修工事は共用部分ないし共有物の変更に該たると解すべきである。
 したがつて、本件補修工事をなすにあたつては、区分所有者全員の同意が必要であるが、その同意はない。
 四 被告Yの主張に対する認否
  後記原告ら区分所有者の主張に反する部分はすべて争う。
 五 被告Yの主張に対する認否及び原告ら区分所有者の主張
  1 本件建物のバルコニーは、居室区分所有者の専有部分ではなく、区分所有者全員の共同部分ないし共有物である。その理由は以下(一)ないし(四)のとおりである。
   (一) 一棟の建物の壁体外部に突出、張出して築造されたバルコニーは、全体建物の一部をなす建物部分であり、建物区分所有法第2条4項の「専有部分以外の建物の部分」に該たる。
   (二) 各戸のバルコニーは水平につながつており、一種の避難路としての役割を有している。
   (三) バルコニーには規約及び協定上次のような禁止制限事項が付されている。
    (1) バルコニーの改築は禁止されており(協定第11条3号)、もし組合員がバルコニーを改築した場合には理由の如何を問わず、組合員をして一定の期間内に原形に復せしめることになつている(協定第13条3号)。
    (2) バルコニーの鉄部塗装は、団地内の調和を損わない範囲内において一棟同一色彩として、当該棟の組合員で協議して実施し、その費用は共同で負担することになつている(協定第7条2項)。
    (3) バルコニーの空間部分の利用についても、共同生活の秩序を保持するうえから、バルコニーに土砂を搬入して花壇を造ること(規約第18条2号)、バルコニーの外壁より外部に洗濯物等を出すこと(同条3号)は規制されている。
    (4) バルコニーが居室と接しているため、バルコニーの壁等躯体に囲まれた空間は、規約等による制約の下で事実上居室区分所有者の専用的利用の下におかれている。しかしそのことはバルコニーの建物部分が専有部分であるとの根拠にはならない。上建物部分はあくまで区分所有者全員の共有物であり、そこについてなされた補修工事の費用は区分所有者全員が共同で負担すべきである。
  2 X1集合住宅においては、昭和43年3月の訴外B公団からの分譲後、バルコニーの補修工事が一度も実施されておらず、そのためバルコニーのいたみがひどく組合員からその補修を強く求められていた。そこで、原告組合は、バルコニー面からの漏水及びそれに伴う建物の老朽化を防止し、併わせてその外観の美装を整えるためにバルコニーの防水塗装工事を実施したものである。よつて上工事が不要であつたとはいえないし、上防水塗装工事の工法も相当なものである。
  3 建物区分所有法にいう共用部分の変更とは、共用部分の構造上、用途上の変更又は形質(形と性質)上の変更をいうのであつて、本件バルコニーの防水塗装工事は建物の老朽化、破損を防止し、住宅としての居住性、機能を維持、保全するためのものであるから、共用部分の変更には該たらない。
  4 以上の主張に反する被告Yの主張はすべて争う。
 六 原告ら区分所有者の主張に対する認否
  前記被告Yの主張に反する部分はすべて争う。
(471号事件中の修繕費積立金請求について)
 一 請求原因
  1(一) 551号事件及び1457号事件の請求原因1の(二)と同じ。
   (二) 被告Yは別紙専有部分所有者一覧表19記載のとおり本件建物4階1号室の区分所有者で、かつ、原告組合の組合員である。
  2 551号事件及び1457事件の請求原因3の(一)と同じ。
  3(一) 規約及び協定は、X1集合住宅が47棟の独立した建物によつて構成されている関係上、上集合住宅の共用部分を、@全組合員が均等に共有する共有物(規約第7条1項、以下「均等管理共有物」という)とA一部の組合員が専用に共有する共有物(規約第7条2項及び協定第7条、以下「専用管理共有物」という)とに区分し、上いずれの共有物についても原告組合が管理することを定めている(規約第2条、第8条1号、第9条)。
   (二) そして、規約は、組合員が、均等管理共有物の少額な修理費等については組合費として(規約第15条1項)、均等管理共有物の多額な修理費等については修繕費積立金として(規約第15条2項)、それぞれそれらを原告組合に納付すべきことを定めている。
   (三) しかし、一部組合員の共有する専用管理共有物(例えば、建物の躯体部分、屋根、外周壁、階段室等)の補修に関しては、協定第7条で当該共有物の共有者が協議して実施し、その費用は同共有者が共同で負担する旨の総則的な規定が設けられているにとどまり、補修の実施に至る具体的手続、その補修費用の賦課、徴収方法等については、組合員の共同利益に係る基本的な事項として総会の議決事項とされたのみで(規約第25条2項)、将来の運用に委ねられていた。
  4 そこで、原告組合は、専用管理共有物の補修の実施に至る手続、その補修費用の賦課、徴収方法等に関して、昭和45年9月27日の第5回臨時総会の議決を得て営繕費積立金細則を制定し、その後昭和52年12月11日の第19回臨時総会の議決により上営繕費積立金細則を廃止し、新たにX1住宅管理組合専用修繕費積立金実施細則(以下「実施細則」という)を制定し、さらに昭和55年3月23日の第24回通常総会の議決を得て、上細則の改正を行つた。
  5 実施細則第6条によれば、組合員は、専用管理共有物の修繕費積立金として月額5,000円を組合費の納付と同じ時期及び方法によつて原告組合に納付しなければならない旨定められており、組合費については、昭和43年3月4日の創立総会において、偶数月の末日までに当月分及び翌月分の組合費を支払うべき旨の規則が議決されている。
  6 しかるに、被告Yは、組合員であるにもかかわらず、昭和45年以降上専用修繕費積立金の支払をせず、また、今後も支払わない旨主張している。
 よつて、原告組合は被告Yに対し、規約及び実施細則に基づき、不払及び将来の専用修繕費積立金のうち、昭和58年7月1日以降、偶数月ごと、その末日までに1箇月5,000円の割合による金員の支払を求める。
 二 請求原因に対する認否
  1 請求原因1、2の各事実及び同3(一)、(二)の各事実は認める。
  2 同3(三)の事実は否認ないし争う。
  3 同6の事実は認める。
 三 被告Yの主張
  1 実施細則の制定は、事実上規約及び協定の設定、変更に該たり、組合員全員の合意が必要であるところ、上合意がない。
  2 実施細則に基づく専用管理共有物の修繕費積立金制度は掛け捨て制度ともいうべき不合理な制度である。
 四 被告Yの主張に対する認否及び反論
 すべて否認ないし争う。
 実施細則は、専用管理共有物の大修繕工事に対処するために、その費用の共同負担の方法として、一時金方式による徴収ではなく月々の積立金制度を採用し、規約及び協定の趣旨を更に具体化したものにすぎない。また、上積立金制度は組合員に一時に多大な負担をかけず合理的である。
(471号事件中の原告組合の損害賠償請求について)
 一 請求原因
  1 修繕費積立金請求の請求原因1の(一)及び(二)と同じ。
  2 被告Yは、昭和43年3月の原告組合創立以来、原告組合の活動が被告Yの意に沿わないことから、原告組合及びその役員に対し種々の個人攻撃を加えたり、原告組合の管理業務を妨害したりするなどして、原告組合に敵対してきた。
  3 そして、被告Yは、原告組合から過去幾度となく専用修繕費積立金制度の趣旨について説明を受け、その支払をなすよう説得され続けてきたにもかかわらず、上説得に応ぜず、昭和45年以降今日に至るも原告組合に対し上専用修繕費積立金を全く支払わない。
  4 また、被告Yは、原告組合の協力要請と説得にもかかわらず、原告組合が総会における承認及び被告Yを除く本件建物の区分所有者全員の賛成を得て昭和57年度に実施した本件建物の外壁、屋根、階段室及びバルコニーの防水塗装工事に反対し、上工事を妨害するような言動をとつた。
  5 さらに、被告Yは、上補修工事費用も支払わず、原告ら区分所有者に立替払を余儀なくさせた。
  6 このような被告Yの一連の行動は集合住宅における共同生活のルールを破壊するもので民法709条の不法行為に該たるというべきである。
  7 そこで、原告組合及び原告ら区分所有者は、被告Yの上専用修繕費積立金不払、補修工事に対する妨害及び立替金不払の各問題の法的解決を原告ら訴訟代理人弁護士副島洋明(以下「副島弁護士」という)に委任し、被告Yに対し、それぞれ修繕費積立金請求の訴(本件471号事件)え、補修工事妨害禁止等仮処分申請(横浜地方裁判所昭和57年(ヨ)1549号)及び立替金請求の訴(本件551号事件)えを提起し、原告組合は副島弁護士に対し、上委任に基づき、着手金及び費用として30万円を支払い、その報酬として30万円の支払を約束し、同額の損害を被つた。
  8 よつて、原告組合は被告Yに対し、不法行為に基づき損害賠償として60万円の支払を求める。
 二 請求原因に対する認否
  1 請求原因1の事実は認める。
  2 同2の事実は否認する。
  3 同3の事実のうち、被告Yが専用修繕費積立金を支払つていないことを認め、その余は否認する。
  4 同4ないし6及び7の各事実は否認する。
(471号事件中原告X3の損害賠償請求について)
 一 請求原因
  1 原告X3(以下「原告X3」という)は、別紙専有部分所有者一覧表14記載のとおり本件建物3階1号室の区分所有者で、かつ、原告組合の組合員である。
  2 被告Yは、原告X3を被告として横浜地方裁判所(移送前神奈川簡易裁判所)に対し、646号事件の訴えを提起し、後記同事件の請求原因記載のような主張をし、同事件請求の趣旨記載のとおりの請求をしている。
  3 しかし、上主張のような事実は全くないのみならず、原告X3は本件建物の全組合員の意思に基づいてその共同利益を確保すべく努力してきたのであつて、被告Yの上訴え提起は反社会的とも評価しうる不当な訴訟である。
  4 原告X3は、上訴訟に応訴するため副島弁護士に上訴訟の追行を委任し、同委任に基づき同弁護士に対し着手金費用として20万円、報酬として20万円の支払を約した。
 よつて、原告X3は被告Yに対し40万円の支払を求める。
 二 請求原因に対する認否
 請求原因1の事実を認め、同3及び4の事実を否認する。
(646号事件について)
 請求原因
 本件バルコニーは被告Yの専有部分であつて、原告組合による補修工事の対象となるものではなく、また、本件バルコニーには補修を要するような瑕疵は存在せず、補修の必要性はなかつたものである上、補修の工事はその工事方法において適切なものではなかつた。
 しかるに、原告組合の理事長、実行委員らの煽動により、多数決をもつて上違法な工事を決定して施行した。
 しかも、上工事の当日において、その事実がないにもかかわらず、被告Yが「横浜地方裁判所がなした、被告Yに対する仮処分決定が取消された」旨の虚偽の主張をした趣旨の文書を掲示し、原告組合理事長が拡声機を用いて団地内居住者に伝え、被告Yの名誉を毀損した。
第三 証拠〈省略〉


【理   由】
第一 551号事件及び1457号事件について
 一 請求原因1(一)、(二)及び同3(一)の各事実は当事者間に争いがなく、同4の各事実については、〈証拠〉を総合するとこれを認めることができ、この認定を左右するに足りる証拠はない。
 二 そこで、請求原因4ないし6の主張及びこれに対する被告Yの主張について判断する。
  1 まず、本件建物のバルコニー(以下「本件バルコニー」という)が、本件建物の共用部分に当たると解すべきか否かについて検討する。
 〈証拠〉によると、本件バルコニーは、本件建物躯体南側面に、各階の床面とほぼ同じ高さで、棚状に空中にせり出した状態で、建物本体と接続した鉄筋で支えられ、建物躯体と一体をなしたコンクリートによつてその本体が構成されており、2戸分をもつて一体とし、各戸の境は薄い隔て板をもつて区画し、床面の1戸分の長さは8.87メートル、幅員の広い部分で約1.5メートルで、南側外縁に、床面からほぼ腰高の位置まで鉄製の柵が、東西両側面は、同じ高さで、床部分及び本体と一体をなした構造で、コンクリート造の側壁が設けられているほかは外部空間との間には隔壁はなく、上部は、上階のバルコニーの床面が(最上階は屋根の庇部分が)、庇状をなしているものと認められる。
 建物区分所有法においては、数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分が区分所有権の目的にならない建物の部分すなわち共用部分と定められているところ、本件バルコニーが非常の時において避難用通路に供されることが予定されているとしても、その主たる使用目的は、これに接続する各戸の使用者の専用に供されるべきもので、共用に供されるべき建物部分ということはできない。しかし、同法によると、上定めにより共用部分に含まれない建物の部分であつても、規約により共用部分とすることができる旨定められている(第3条)ところ、規約においては、建物の躯体、屋根、外周壁が管理共有物と定められていること、協定において、共有物の修理等として、建物の躯体、屋根、外周壁の修理は、当該棟の組合員で協議して実施し、その費用は共同で負担する旨、及び建物の外周壁、バルコニー等の鉄部塗装は、団地内の調和を損わない範囲内において、一棟同一色彩として、当該棟の組合員で協議して実施し、その費用は共同で負担する旨定められていることの各事実は弁論の全趣旨に照らしこれを認めることができる。
 そこで、上規約及び協定の定め、並びに前記認定のバルコニーの構造に基づいて判断すると次のとおり解せられる。
 すなわち、規約及び協定においては、建物本体が全戸一体をなしているところから、その機能を維持し、外観を統一して美観を保持するため、建物本体を構成する、躯体、屋根、外周を共有物とし、組合が管理することと定めているものと解されるところ、本件バルコニーはその構造の点においても、また、機能、外観維持のための管理の点(本件バルコニーは、腰高程度の鉄柵、コンクリート側壁のほかには外部空間と隔てるものはなく、外周に限らず、その床面も風雨に曝される状態にあるばかりでなく、直下の階のバルコニーの庇をなしているのであつて、その維持管理は、建物全体の維持管理として行う必要性がある)においても建物躰体と区別すべき点はなく、規約、協定の上規定も、このような趣旨で本件バルコニーは、躯体に含まれるものとして定めていると解すべきである。このことは、被告Yが主張するように、本件バルコニーが居住者の専用的な使用に供せられていることによつて異なるものではない。
 以上のとおりであるから、本件バルコニーは、規約の定めるところにより、共用物に属するものというべきである。
  2 被告Yは、本件バルコニーに施工された補修工事は、全く不必要であつたか、そうでないとしても、工法、工費の点において不相当であつたから、被告Yにおいてその費用を負担する理由はない旨主張する。
 よつて検討するに、共有者は、その持分に応じて管理の費用、共有物の負担を負うべきもの(民法253条1項、区分所有法14条)であり、協定によると、建物の躯体、屋根、外周等の共有部分の修理費用は、当該建物の区分所有者が共同で負担する旨定められている(7条)と認められることは前判示のとおりであり、共有物の管理については、区分所有法によると、共有物を変更する場合のほかは、共有物の持分の過半数をもつて決すべきものと定められており(13条)、協定において、共有者間で協議して決する旨定められていることは、弁論の全趣旨に照らして争いのないところである。
 以上の規定及び協定に照らすと、共有物の補修につき、その必要性、範囲、程度、工事方法等については、共有者間の合理的な裁量による意思決定に委ねられているもので、その意思決定の手続きにおいて適正なもので、内容において著しく不合理なものでない限り、これに反対の共有者も拘束され、従わなければならないものというべきである。
 これを本件建物の昭和57年度工事についてみるに、〈証拠〉を総合すると次のように認められ、この認定を左右するに足りる証拠はない。
 本件建物は、昭和43年中に建築された、鉄筋コンクリート造4階建の集合住宅であるところ、この種建物にあつては、建物の機能を維持し、建物本体に損傷を生じないようにするためには、一般に、本体の外壁及びバルコニー床面の補修は、10年ないし15年毎に実施する必要があるとされているところから、原告組合では昭和52年ごろから、将来必要になると予想される大規模な補修に備えて、保繕諮問委員会を設けて検討を始め、昭和56年2月22日及び同年5月6日同委員会に、実施すべき補修工事の範囲、内容、実施の要領などについて諮問した。原告組合では、上諮問と併行して、組合員1254戸に対して、建物の損傷の有無、部位等についてアンケートを実施し、これに対し965の回答があつたが、バルコニー(ベランダ)床のひび割れを指摘したものが463、同天井のひび割れを指摘したものが548等バルコニーの損傷を指摘したものが多数あつた。原告組合では前記諮問委員会の答申、アンケートの結果などに基づいて、補修工事実行委員会により工事業者と交渉をすすめ、昭和57年3月28日開催の第28回通常総会において、訴外Cを工事管理者に選任することの承認を得て、同訴外人を工事管理者に選任した。
 以上の経過の後、前記実行委員会により、補修工事の実施について、実施案が作成され、この実施案によつて補修工事を実施することについて、各棟毎の区分所有者による協議が行われた。本件建物については、昭和57年6月13日棟別協議が行われ、区分所有者22名のうち16名が出席し、3名が区分所有者であり評議委員である原告X5に委任する旨の委任状を提出した。同協議においては、議決は4分の3以上の合意によつて決することを定めた上で意見を交換し、被告Yが、バルコニーの防水は必要ない、階段室の防水は、先に踊り場に施したのと同じ程度でよい、屋根防水工事は来年3、4月にし、今回は補修するだけでよいとの理由で、実行委員会の実施案に反対したが、その余の全員が実施案によつて補修工事を実施することに賛成したので、本件建物(22号棟)は、実行委員会の実施案のとおり行うことに決定し、これに基づいて本件建物の工事が行われた。
 以上のとおり認められこの認定に反する証拠はないところ上事実によつて判断すると、57年度工事は、適正な手続によつて決定された、共有者間の合理的な意思に基づいて行われたものというべきである。
  3 被告Yは、上工事中、本件バルコニーについて行われた工事は、修繕ではなく、本件建物の改装であつて、共有物の変更に当たる旨主張するが、本件バルコニーについて行われた工事が、外壁の塗装並びに床面の防水工事であることは、前記認定の事実によつて明らかなところであり、床面防水工事の結果外観が一変したものと認めるに足りる証拠はないから、その工法の如何にかかわらずこれをもつて共有物の変更ということはできない。他に、主張の事実を認めるに足りる証拠はない。
 してみると、57年度工事中、本件バルコニーについて行われた工事は、共有物の維持、管理のための修理としてなされたものというべきであり、57年度工事中その余の工事及び54年度工事が本件建物の共有部分の維持、管理のためになされたものであることは弁論の全趣旨に照らし当事者間に争いがないものと認められる。
 三 被告Yが、54年度工事、57年度工事によつて生じた費用のうち区分所有者一人当たりの費用39万7,474円の支払をしない事実は当事者間に争いがない。そして〈証拠〉を総合すると原告ら区分所有者及び訴外会社において原告組合に対しそれぞれ1万7,281円を立替えて支払つた事実が認められ、この認定を左右するに足りる証拠はない。
 四 以上のとおりであるとすると、不当利得返還請求権に基づき1万7,281円と、これに対する訴状送達の翌日(本件記録によると昭和57年12月24日と認められる)以降完済まで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める原告ら区分所有者の請求は理由がある。
第二 471号事件中修繕費積立金請求について
 一 請求原因2、2の各事実は当事者間に争いがない。
 二 〈証拠〉によると、原告組合においては、昭和45年ころ、将来専用管理共有物について、大規模な修理、補修工事を必要とすることとなり、その際は、組合員各個人が負担すべき工事費が相当に高額になることが予想されるところから、そのための費用を積立てておく必要があると考えるに至り、同年9月27日の第5回臨時総会において1戸当たり月額400円の積み立てを内容とする営繕費積立金細則を提案し、多数の賛成を得てこれを制定し、その後積立金額を月額600円、1,200円に増額し、昭和52年12月11日の第19回臨時総会において、前記積立金細則に代えて実施細則を提案して前同様可決され、昭和55年3月23日の第24回通常総会において積立金額を月額5,000円に改めたこと、被告Yは、上積立金制度に反対し、その納付を拒んでいることの各事実を認めることができる。
 三 被告Yは、積立金の納付義務を定めた、前記積立金細則及び実施細則は、規約、協定の設定、変更に当たり、組合員全員の合意によることを要するところ、これを欠くから無効である旨主張するので検討する。
 規約の存在、内容については弁論の全趣旨に照らして争いがないところ、規約においては、組合が管理する共有物(管理共有物)を、共有土地、管理集会所、外灯、遊戯施設等全組合員の共有に属する物(均等管理共有物)と、建物躯体等各棟の区分所有者の共有に属する物(専用管理共有物)に区分し、均等管理共有物の多額な修理、改造、施設、除却等に要する費用については、修繕積立金として各組合員において、所有する住宅の戸数により按分して積み立てるべきことを定めている(7条、15条)が、専用管理共有物の修繕費については、規約においては何ら定めがなく、協定(その存在、内容については弁論の全趣旨に照らし当事者間に争いがない)において、当該棟の組合員の協議によつて修理を実施し、その費用は共同で負担する旨定めている(7条)ことが認められる。
 そこで、規約及び協定の上各規定について考えるに、規約及び協定においては、管理共有物については、組合員全体の費用負担において修理、改善の工事が行われるところから、組合に対する積立金の支払義務を定めたが、専用管理共有物の修理については、各棟の共有者間の協議によつて実施すべき旨定められたところから、その費用負担も、当該共有者の共同負担とするに止めたものと解される。
 そうであるとすると、規約及び協定においては、専用管理共有物の修理費用については、積立金を徴することは全く定めていないし、これを予定していないものであつて、細則によつてこれを定めたことは、新たに組合員に義務を課するものであつて、細則の方式をとつてはいるが、その内容は規約の改正(設定、変更)というべきである。
 規約において、規約の設定、変更又は廃止は組合員全員の合意によると定められている(26条)ところ、被告Yにおいて上細則制定に反対したことは弁論の全趣旨に照らして明らかなところである。
 してみると、実施細則は、少なくとも、これに反対した被告Yに対してはその効力を持たないものというのほかない。
 原告組合は、実施細則は専用管理共有物の修繕費の共同負担について徴収の方式を具体化したもので、規約、協定の趣旨を具体化したにすぎない旨主張するが、そのように解することができないことは既に判示したところによつて明らかである。
 四 以上のとおりであるから、原告組合の請求は理由がない。
第三 471号事件中原告組合損害賠償請求について
 一 被告Yが修繕費積立金の支払をしないことは当事者間に争いがないが、上支払の拒否が不法行為に当たらないことは、既に判示したとおりである。
 二 被告Yが、54年度工事、57年度工事の工事費の支払を拒んでいる事実は当事者間に争いがない。
 しかしながら、工事費立替金の支払を求めて訴え(551号事件)を提起したのは、同事件の原告である原告ら区分所有者であつて、原告組合でないことは弁論の全趣旨に照らして明らかなことであり、そうであるとすれば、上立替金請求の訴え提起により、原告組合に損害が生じたものと認める余地はない。
 三 被告Yが、57年度工事の施工を拒否していた事実及びその経緯、並びにその拒否が理由のないものと解すべきことは、551号、1457号事件について判示したとおりである。
 四 証人X2、同Cの各証言、原告X3本人尋問の結果と〈証拠〉によると、原告組合は57年度工事を実施しようとしたが、これに反対の被告Yは、同被告の住戸の南側に付設されたバルコニーの床面上に、架台、植木鉢、火鉢等を置いて、原告組合の撤去の求めに応じなかつたこと、原告組合としては、施工業者から、工事は一括して全工事を実施することが、工事の完全を期す上から必要であり、バルコニーの防水工事を一部残すのであれば、本件建物の工事結果について保証できない旨の申し入れがあり、本件建物の被告Yを除く区分所有者も、被告Yの住戸に付設されたバルコニーの防水工事を含めて全工事の施工を強く希望したので、その法律上の手続を、原告ら区分所有者とともに、副島弁護士に依頼し、同弁護士は、原告組合及び原告ら区分所有者を申立債権者とし、被告Yを同債務者として、横浜地方裁判所に、上バルコニーにつき、工事の妨害となる物の撤去、工事妨害の禁止等を求める趣旨の仮処分を申請し、同年11月30日同裁判所によりその旨の仮処分決定を得て、同12月3日同決定を執行して上バルコニーの工事を行つたこと、原告組合は、上仮処分の申請手続のほか、本件471号、551号事件の訴えの提起及びその追行を同弁護士に依頼し、これらの報酬として、依頼とともに30万円を支払い、成功報酬として更に30万円を支払うことを約束したことの各事実を認めることができ、これに反する証拠はない。 
 五 本件建物のように、多数の区分所有者によつて構成されている集合建物で、かつ、多数の同種建物からなるいわゆる住宅団地において、区分所有者によつて管理組合を結成して、統一的で、建物等の能率的な管理、保存を企図している場合においては、これを構成している組合員は、組合の意思決定の過程においてその意見を表明し、主張することが保証されることはもとより当然のことであるが、一旦、適正な手続に従つて組合の意思が決定され、それが著しく不合理なものと認められない限り、その後においてなおも自己の意見に固執し、組合の、決定された意思に基づく業務の執行を妨げるがごときことは、到底許されないところであつて、被告Yが、原告組合のバルコニー防水工事を妨害した前記行為は、原告組合に対する不法行為を構成するものというべきである。
 そして、前記認定の事情に照らすと、原告組合が工事を遂行するために、副島弁護士に依頼して前記仮処分を申請し、その執行をなしたのは相当な措置と認められるから、そのために、組合が同弁護士に支払い、支払うことを約束した報酬は、相当な額の範囲内において、被告Yの不法行為によつて被つた損害となるというべきところ、その額は、原告組合が支払つた前記認定の金額、その依頼の内容、前記仮処分事件の内容に照らし、20万円をもつて相当とすべきである。
 六 以上のとおりであるから、原告組合の上損害賠償請求は、仮処分に関する支出として損害と認められる、20万円の支払を求める限度で理由があり、その余は失当である。
第四 646号事件について
 一 バルコニーに施工された工事部分の原状回復を求める請求については、原告組合が行つた工事につき、原告X3にその原状回復を求めることができるものと認めるに足りる理由について、何らの主張も、立証もないからその請求は失当である。
 二 謝罪広告及び慰謝料の支払を求める点については、弁論の全趣旨に照らしその請求原因事実については原告X3の争つていると認められるところ、これを認めるに足りる証拠はない。
 よつて、同請求もまた理由がない。
 三 以上のとおりであるから、被告Yの請求はいずれも失当として棄却するのほかない。
第五 471号事件中原告X3の請求について
 一 同請求の請求原因1の事実は当事者間に争いがなく、同2の事実は弁論の全趣旨に照らし明らかである。
 二 被告Yの、646号事件の請求が理由がないものとして棄却すべきものであることは、同事件の理由において判示したとおりである。
 三 特定の権利を有すると信ずる者が、その権利を実現するために訴えを提起することは当然の権利であり、たとえその結果権利の存在が認められなかつたとしても、そのことのみによつて、直ちに訴えの提起が不法行為になるものではない。
 しかし、訴えの提起により相手方は応訴を強いられ、それに伴つて相応の犠牲を負うことになるのであるから、訴えの提起に当たつては、その請求が、主張するところにおいて明らかに失当とみられるものではなく、その権利の実現のために真摯に訴訟を追行する意思でなされるべきものであり、そうでないときは、その訴えの提起は不法行為に当たるというべきである。
 四 646号事件における被告Yの請求のうち、原状回復を求める請求が、主張自体において理由がないものであることは、同事件における理由中に判示したとおりであり、同請求は、本来原告X3に対して請求し得べき請求ではなく、このことは容易に判断し得るところというべきである。
 また、同事件中、謝罪広告及び慰謝料の支払を求める部分については、被告Yはその原因事実について立証すべき証拠を何ら提出しようとせず、原告X3の反対尋問においても、上事実については何ら触れることなく、これと何ら関連のない、原告X3の行為を非難する趣旨の尋問をしたに過ぎないのであつて、上請求について真摯に訴訟を追行する意思があつたものとは到底認められない。
 してみると、被告Yの646号事件の訴えの提起は、原告X3に対する不法行為に当たり、その結果同原告に生じた損害につき損害賠償の義務があるというべきである。
 五 原告X3本人尋問の結果によると、同原告は、被告Yの上事件の訴え提起に対し、副島弁護士に委任して応訴し、同弁護士に対し報酬として40万円を支払つたものと認められる。
 しかし、被告Yの上事件における請求及び主張の内容、その後の訴訟活動等、事実の内容に照らし、原告X3の支払つた上報酬のうち、10万円をもつて被告Yの不法行為によつて被つた損害と認めるのが相当である。
 六 よつて、原告X3の上請求は10万円の限度で認容し、その余はこれを棄却する。
第六 以上により、民事訴訟法89条、92条、93条、196条を適用して主文のとおり判決する。
 なお、仮執行宣言の申立については、立替金の支払を命ずる部分(主文第一項)についてのみ相当と認めてこれを付し、その余の部分は相当でないから付さないものとする。
(裁判長裁判官川上正俊 裁判官上原裕之 裁判官荒木弘之は転任につき署名、捺印することができない。裁判長裁判官川上正俊)


別紙
 物件目録〈省略〉
 専有部分所有者一覧表〈省略〉





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