ダイヤ設計の業務は、建築訴訟・擁壁訴訟・地盤訴訟・損害保険訴訟等の鑑定書の作成、及び調査診断報告書の作成。
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建築物鑑定コンサルタント
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『技術屋の辛口コラム』
『技術屋の辛口コラム』
№23
ここまで努力すれば絶対に不同沈下しないマイホームになるはず?
一級建築士 ・地盤品質判定士 ・コンクリート診断士 目黒碩雄
№23 ・ここまで努力すれば絶対に不同沈下しないマイホームになるはず?
一生に一度のマイホーム作りが<不同沈下>の憂き目に遭わないように。
土地の購入時の注意点から建物計画時までの参考になる重要事項について、地盤沈下の理論と当方の今までの失敗の経験則を踏まえてのアドバイスを列記してみました。
参考にしてみてください。
【一般的な考慮項目】
①分譲地等の場合は、盛土部分と地山部分にまたがって通常建物の「配置計画」をしない事。やむを得ない場合には「杭地業」又は「地盤改良工事」などの工法の検討をする事。
●理由
建物の荷重を受ける側に、盛土部分と地山部分のように地盤自体に強弱がある場合には、長期的にはどうしても地盤強度の小さな盛土部分側に沈下する場合が多い為。
②基礎にかかる建物の荷重にバラツキがある場合。
●理由
①の場合とは異なり、地盤の強度が均一の場合であっても、建物自体の重さが均一でない場合には軟弱地盤(国土交通省 、宅地防災マニュアルでは目安として有機質土・髙有機質土腐植土・N値3以下の粘性土・N値5以下の砂質土を挙げている。その性質上、土木・建築構造物の支持層には適さない。)の場合には、建物の重さの不均一により重い方の地盤は沈下をしてしまい不同沈となってしまします。
③崖や高い擁壁の天端に近接して建物を計画すべきではない。
●理由
後記の「やや専門的で沈下原因が抽象的な場合」を参照してください。
沈下原因の本質は同じと考えられます。
【やや専門的で沈下原因が抽象的な場合。】
①川の近くの敷地やがけの近くの土地を購入する場合には、その土地の価格が安くてもその敷地の地盤調査等を調査する必要があります。
●理由
これらの原因は、昔に川であったが現状はその川が暗渠となり埋められていたとしても、地盤内部においては昔のままに水道(みずみち)は生きており、内部地盤は軟弱のままである場合が多い。
以前に50棟位の建売の分譲地で、50棟の基礎地業工事部分だけの設計監理業務の仕事をしたことがありました。
この分譲地はいわゆる軟弱地盤の地盤であり、全ての建物の基礎には「柱状地盤改良」で設計されており不同沈下は起きないはずでありましたが、完成後約1年を経過した時点で、一棟の建物に不同沈下が発生致しました。
その原因は、50棟の内でこの建物は分譲地の端の方の小さな2m幅の小川に4mの道路を挟んで建物敷地が近接しておりました。
この小川は深さ50㎝くらいの浅い川(ドブ川)でありましたが、川底の軟弱地盤の影響は建物から4m程度の離隔距離では沈下防止には無理であったようです。
川側に面する基礎部分の地盤改良杭の本数を、2倍程度増やす必要があったかもしれません。
このことで学んだことは、自然物である地盤は人間の考えた構造計算通りには収まらなかったようでした。
②敷地近くで建物に近接して地下工事があった場合。
●理由
土木工事であれ建築工事であれ大規模な工事の場合には、地盤面から近い部分の地盤を掘削する場合が多いため、地下水をくみ上げる為に地盤沈下を引き起こす場合が多い。
地盤沈下原因の一番要因は「水位の低下」です。
物理的な積載圧よりも、水が無くなる地盤体積の減少の方が優先する為です。
このような場合、既存住宅の所有者はこの工事の着工前に「建物事前調査」、及びこの工事完成後の「建物事後調査」を実施する必要があります。
そうでないと既存住宅の建物に、沈下等の工事による変状が起きた場合の変状の証明ができなくなることや、その変状の大きさ等について裁判上の立証が困難になるからです。
【
不同沈下の本質的な理由について
】
●理由
いろいろ不同沈下の原因を総括し定義付けをすれば、全ての物質が集合状態にある場合にはその一団の物質のエネルギーは高い方から低い方に流れていき、同一エネルギーになろうとするように変化する事になります。
例えば100°のお湯も時間がたてば、置かれた部屋の室温と同じ温度になるということと同じです。
ある意味、宇宙の自然原則である『エントロピー増大』法則に似ております。
【
最後に
】
ダイヤ設計の『建築相談』を検討してみてください。
配置図、平面図、基礎部伏せ図、地盤調査資料(ボーリングデーター、SS試験データー)等々、出来れば近隣の<住宅地図>をご持参ください。
持参されたデーターを基に、沈下防止策について専門的な有効なアドバイスをさせていただきます。
以上です。
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