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 ダイヤ設計の業務は、建築訴訟・擁壁訴訟・地盤訴訟・損害保険訴訟等の鑑定書の作成、及び調査診断報告書の作成。
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 建築訴訟鑑定書作成

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 地盤訴訟の背景・特徴

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5 専門職支援業務

 専門職支援業務

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  (工事事前事後調査)

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 7 損害保険不払い訴訟
 
◎損害保険訴訟の鑑定意見書作成


『技術屋の辛口コラム』

『技術屋の辛口コラム』

№19 ・欠陥地盤訴訟の話
『雨漏訴訟』から『地盤沈下訴訟』への変質について

一級建築士 ・地盤品質判定士 ・コンクリート診断士  目黒碩雄


 

№19 ・欠陥地盤訴訟の話

『雨漏訴訟』から『地盤沈下訴訟』への変質について

昭和の時代の住宅建築やビル建築物の訴訟事件は、いわゆる『雨漏訴訟』といわれる雨漏り事故を要因とする事件が一番多く、一般に建築関係の訴訟を『雨漏訴訟』とも揶揄されておりました。
当方がまだ若く新米現場監理者のころ、経験のある高層建築物の一流の現場監理者から内輪話として、新築ビルの60%が完成時に於いて何らかの雨漏り事故に遭遇する、という話を聞いたときは驚いたことでした。

しかし、何年か後に自分の会社(㈱ダイヤ設計のことです)の3階建の建物を新築したのですが、2回ほど水漏れ事故に遭遇した経験があります。
設計者及び監理者が当方でありその能力は十分?であったはずです。又、施工者は友人の会社であり施工に問題があったわけではありませんでした。

ここではその雨漏り原因の説明は、本稿におけるテーマではないので又の機会といたしますが、通常の設計と施工コストで建築がなされたとしてもこの事故は防げなかった、と思われる内容の事故でありました。
この雨漏り事故から学んだことは、湿気が多く雨の多い日本で雨漏りのしない建物を建築することなど、ほとんど現実的にはきわめて困難であるとの結論に至りました。

設計者や施工業者の能力にも拠りますが、当方の長い経験から建物に水が漏ることはそれほど珍しいことではありませんでした。
『建築訴訟』=『雨漏訴訟』といわれる所以です。

そして最近の令和の時代においては、住宅建築物が昔のような玉石混合の工務店が建築することが少なくなり、ハウスメーカーが建築することが多くなり雨漏り事故は相対的には少なくなりました。

しかし、新築用宅地の供給地としての既存の比較的良好な敷地は少なくなり、新しい分譲地として埋立地や軟弱地盤の土地等が供給されざるを得ない場合が普通になってきました。
その結果、不同沈下事故が多く発生することになりました。

このような背景が、『雨漏訴訟』から『地盤沈下訴訟』へと変化してきたと考えられる理由です。
今では住宅建築関係訴訟の70%近くが、地盤関係の訴訟ともいわれております。

しかし鉄筋ビル関係の建物や中高層建築物の場合には、地盤関係のトラブルの発生が少なく、ここでのデーターは主に木造建築物の場合と考えられます。

何故なら、木造住宅を設計する場合に計画建物の地盤に関する構造計画や構造計算について練達堪能な建築士がその設計にタッチする場合はまれであり、現実には木造住宅を設計する場合はハウスメーカーの場合も含めて地盤の専門家が適切に関与している場合が少ないことにあります。

当方の事務所においても最近の10年は地盤の圧密による鑑定書意見書の依頼が一番多く、雨漏り関係の事件の依頼は以前と比較して各段に少なくなりました。
その為、昔はほとんど見られなかった不同沈下による損害賠償請求事件においての設計建築士が被告席に立たされる場合が多くなりました。


◎考えられるその遠因としては、下記の二つ要因があると考えます。

その1
最近のハウスメーカーは自社が建てる建物の設計や確認申請の外注コスト節減の為、主として木造を専門設計とする建築士を雇用し、設計と確認申請の業務をさせております。
そうであれば、当然にその建築士は専門家として独立しての業務遂行は困難であり、会社側の経営利益優先の設計をせざるを得ないことは容易に想像できることです。

当然コストのかかるボーリング調査や土質試験等は省略され、どんな地盤に対しても簡易なスエーデン(SS試験)による地盤調査で良しとしておりますが、そもそも(SS試験)は相対的な地盤強度を測定するのには便利ですが、地盤沈下の要因となる地中の<土質>自体の判断は基本的に不可能です。

その2
又、本質的に地盤やそれよりも深い地質の物理的な解析や評価を対象とする学術分野は、建築工学ではなく土木工学分野であり、当方おいても地盤工学的な知識を学校で教わった覚えはありません。
したがって法令上は一級建築士は地盤工学的な知識があるとされておりますが、残念ながら地盤に対する知識等はないのが普通です。

建築士関係で公に地盤に関する知識があると公認されるものは、技術士と地盤品質判定士と考えるべきです。
それ以外の関係技術者であれば、建築士において地盤に関する知識がある者は木造以外の構造計算専門家であり、且つ特別に専門的に地盤に関する土木工学的な知識を習得した技術者にかぎられると考えるべきであります。

この辺が一般的に認知されていない為に、地盤沈下に起因する建築訴訟が最近頻出している原因であると考えております。


手前味噌な結論

地盤沈下が発生する地盤を調べることはそれほど難しくはありません。
又そのような地盤においての基礎構造の種類の選択もそれほど多くはありません。
手前味噌になりますが、ダイヤ設計では20,000円(税抜き)の建築相談でこのような相談とアドバイスを行っております。


                                           以上です。


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