A) 擁壁➡ 基本的にはない。 あったとしてもその要件は軽いものです。施工上にも特別な資格は必要ありません。 例外的に 都市計画法による開発行為等による場合等については、簡単な実務経験や講習等でもらえる程度の資格が要求される程度です。
B) 建築物➡ 建築物、階数、面積、構造等により、木造建築士・二級建築士・一級建築士・構造一級建築士・設備一級建築士等によるものとすることが、建築基準法により細かく規定されています。
その3 確認申請の相異点
A) 擁壁 ➡ 施主や施工者築造場所や規模と図面添付は要求されますが、建築物とは異なり施工監理者との記載は要求されておりません。
しかしこの擁壁工事施工監理者の表示が要求されていないということは、重大な問題が起こる危険性があります。このことは建築物と異なり施工自体に欠陥があった場合に、施工監理者を被告として損害賠償責任を追及できなくなる可能性があることです。