ダイヤ設計の業務は、建築訴訟・擁壁訴訟・地盤訴訟・損害保険訴訟等の鑑定書の作成、及び調査診断報告書の作成。
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『技術屋の辛口コラム』
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№25
擁壁訴訟の判例について
一級建築士 ・地盤品質判定士 ・コンクリート診断士 目黒碩雄
№25 擁壁訴訟の判例について
●擁壁の所有者と擁壁に隣接する土地所有者との間でのトラブルが、訴訟問題にまでエスカレートしてしまう場合があります。
そこでよくある解決方法の困難な三つのトラブル具体例を列記して、最近の裁判所の判断傾向について、従来の判断との若干の違いについて述べてみたいと思います。
<コメント>
このコラムの内容は、過去においての擁壁トラブルによる民亊裁判における私的鑑定書作成依頼の仕事を通じて、裁判所の判決判断が最近従来とは異なり、ある基本的な判断基準に収斂する傾向があるように感じております。
しかしこのことは、あくまでも個人的感想意見であることをお断りしておきます。
●
よくある三つの擁壁トラブル形態
その1
隣地所有者の所有する擁壁の劣化進行の為、擁壁下側の住民が崩壊の危険性と予防の為に、擁壁所有者に対して擁壁の改修工事を要求したい場合。又は要求したが、相手側が拒否した場合。
擁壁所有者は法壁改修工事をすることに異議はないが、工事費用を負担する資金を持たない場合等々。
その2
擁壁前面の排水処理の未施工擁壁。
擁壁の設計基準や宅地造成等規制法施行令の関係法令では、擁壁の壁面面積3㎡あたり1個以上の、内径7.5cm以上の水抜き穴を設けることが義務付けられております。
擁壁の水抜き穴は、擁壁の裏側にたまる水を排出するための排水口です。これにより、土圧や水圧が増加して擁壁が損傷するのを防ぎ、安全性を保ちます。
しかし現実の現場では少しでも敷地の面積を広くしたいために、隣地境界線すれすれに擁壁前面を施工しているのが一般的な擁壁現場であり、「開発行為申請」した検査済証が絶対的に必要条件となる大規模の現場でもない限り、擁壁排水先まで配慮している現場は極めて少ないのが現状です。
その結果、擁壁側敷地や擁壁裏側の雨水は、擁壁面や下端から隣地側の敷地に排水されることになります。
しかし、最近では近隣住民間の地域意識の繋がりが薄くなる傾向にあり、反面権利意識が高くなり自分の敷地内に擁壁雨水が流れ込むことは湿気が自分の土地に渋する為、擁壁所有者に対し雨水が敷地に流入しないように改修工事の請求をする例も散見されるようになりました。
この場合、責任は法律的には擁壁所有者に責任があるわけですが、住宅の密集している住宅地の場合であれば、これを改修する方法は擁壁の再施工をする方法ぐらいしかなく、現実的には物理的にも又コスト的にも困難な問題となります。
この辺が裁判所の裁定の困難さのあるところであり、裁判官の苦慮するところです。
その3
擁壁下側の隣地に擁壁基礎底板の一部が侵害しており、下側の土地の所有者から侵害部分の撤去請求をされるケースがあります。
現在の擁壁所有者は本件の土地を第三者から購入したものであり、そのあたりの事情については知らないで購入したものであった場合も考えられます。
擁壁所有者であっても、地盤内部の基礎の構造や支持杭の施工状況などは知る由もありません。
まれにこのような事実が判明する理由は、双方の土地の境界の確定をする必要が発生した場合、例えば擁壁下側の地主が何らかの事情でその所有土地を売却する場合や、既存の土地で建物の再建築をする計画があった場合等に、自己所有地の面積と境界を確定する場合に境界の確認作業中に発見されるのが普通です。
このような場合でも前記その2の事例と同様に、現実的には改修工事はかなり困難となります。
●行政側のこれまでの対応策について
地方公共団体(都道府県と市町村)が制定する条例により『がけ条例』を制定し、擁壁上の土地と擁壁下の土地につき建物又は再建築時に於いてその建物の配置について。
崖条例の概略。
高さ2メートルを超える崖の近くに建築する場合、崖の高さの2倍の距離を離すか、基準を満たした擁壁を設置する必要があります。
「がけ条例」という名前の条例は存在せず、各自治体の建築基準法に基づく条例で規定されています。そのため、詳細な規定や緩和措置は地域によって異なります。
しかし、この条例の以前から存在する擁壁や建物の場合は、これらの規定が守られてはおりませんので依然としてトラブルの原因となると考えられます。
●擁壁に関する判決の収斂性について
。
従来は前記その1の事例の場合のような訴訟にまで発展したような場合には、被告側の経済的な能力を推察してひび割れ補修工事程度を命ずる程度であり、擁壁の再施工を命ずるような判決はまず出ないのが普通でした。
以前に当方が関係し鑑定意見書を作成した事件で、被告の擁壁は工作物確認申請を交付されておらず、築後40年程度経過した昔ながらの間知石積擁壁であり、現状ではかなり経年劣化をしており素人が見ても再建築の時期であるような擁壁でした。
しかし一審の判決は原告側の主張は100%退けられました。何故このような判決になったのかつらつら考えてみました。
原告裁判官も人の子です。
被告側は昔は農家であつたが現在は引退して年金暮らしの70歳過ぎの老夫婦が、二人でつましく擁壁に囲まれた古い家屋に数十年間住んでおり、人生の終焉に向かって余命僅少という状況です。
一方原告側の建物はその老夫婦の擁壁の下に週末利用の為のモダンな別荘であり、建築中は現場にはあまり足を運ばず建物が完成して数か月後に、擁壁の劣化状況が判明し訴訟に至ったわけです。
実務では「事実認定」の結果が、裁判の結論に大きく影響することになります。
民亊訴訟の場合には刑事訴訟法とは異なり「自由心証主義」が貫かれている為に、裁判官の人間性や個人的な人柄に判決の内容が大きく影響を受ける事があります。
また昔こんな事件もありました。
欠陥住宅事件の控訴審の意見書作成依頼を受けた事件で、一審で請求額の全額に近い4200万円の損害賠償額が認められましたが、控訴審では本当の0円の判決を受けたことがありました。
当方としては、一審の時の意見人よりも有効な建物の崩壊原因の決定的な証拠を添付して自身満々でしたが、控訴審の判事は一審の審議内容等には一切ふれずに、原告が加入していた建物災害保険で補填してくださいという判決内容でした。
考えようによれば確かにこのような判決も、裁判官の自由心証主義下での法理論からはあり得るわけですが、一審で数年も戦い控訴審で本当の0円という判決には驚いたことがありました。
擁壁関係の訴訟においても、これほどではないですが判決内容にかなりのバラツキがありましたが、最近では擁壁関係の訴訟事件が多くなり又社会的にも今後多くなる可能性があるため、国の訴訟経済性を法務省が図ったのかどうかは一介の設計屋には判りませんが、最近の擁壁関係の訴訟の判例や書籍類を注視していると、擁壁に関する凡例がやっとある方向に収斂しつつあるように思われます。
「収斂」されてきた背景としては、下記の理由等を参酌したものと考えております。
「擁壁の効用」
擁壁はそれを境にして、その上の土地と下の土地の双方の社会的、経済的の効用を高める構造物である事。
そうであるなら、民法の相隣関係の法理論を準用して解決を図る方向に、収斂していくことに妥当性がある事になります。
「相隣関係の意義」
隣接する不動産の所有者相互において,ある場合には境界を越え,ある場合にはその範囲を縮小して,不動産の利用を調整し合う関係〔民209~238〕。
具体的には、境界杭確定方法とその費用の配分割合や、境界に設置する垣根の費用分担割合と垣根の仕様グレード等の規定が、擁壁トラブルの解決方法の考え方にかなり有効になるはずです。
そしてこの考え方は、一般人の常識的な『社会通念』から見ての判断基準からも、妥当性があると個人的には思われます。
擁壁の改修等の施工コストが擁壁宅地の価格と比較し高額場合などは、単純に杓子定規に<法理論>で判断することは困難であり、現実的に擁壁所有者にその費用を100%負担させることは、下記のような擁壁の所在地の場合にほとんど不可能であるといえると思います。
擁壁所在地が昔からの古い住宅密集地の場合などは作業スペースが無い為に、物理的に改修工事ができない場所が都内にはかなり多く存在しております。
<コメント>
当方は法律の専門家ではありませんので、あまりこれらの意見を真に受けてはいけません。
長年の現場経験から最近の凡例傾向について、個人的にはそんなような気がしておりますという程度に軽く考えておいてください。
以上です
以上です。
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