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建物の区分所有等に関する法律及び再建計画


建物の区分所有等に関する法律 法令抜粋

 ( 建替え決議)
 
第62条 老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、建物の価額その他の事情に照らし、建物がその効用を維持し、又は回復するのに過分の費用を要するに至ったときは、集会において、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、建物の敷地に新たに主たる使用目的を同一とする建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。

2 建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。

 1)新たに建築する建物(以下「再建建物」という。)の設計の概要
 2)建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
 3)前号に規定する費用の分担に関する事項
 4)再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

3 前項第3号及び第4号の事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。

4 前条第6項の規定は、建替え決議をした集会の議事録に準用する。



都下M市再建計画案 当社設計



しかし、残念ながら不調に終わりました。


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